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子供の歯科矯正は医療費控除対象となる?医療費控除対象となる医療費を解説

子供の歯科矯正は医療費控除対象となる?

子供の歯科矯正は、医療費控除対象となるのでしょうか? 本記事では、子供の歯科矯正の医療費控除について以下の点を中心にご紹介します!

  • 医療費控除について
  • 歯科矯正における医療費控除
  • 医療費控除の金額の計算方法や申請方法

子供の歯科矯正の医療費控除について理解するためにもご参考いただけると幸いです。 ぜひ最後までお読みください。

医療費控除とは

医療費控除とは

医療費控除とは、所得税や住民税などの税金の計算において、医療費を控除できる制度のことです。医療費とは、自己負担金を含む医療費全般を指します。 歯科矯正は、一般的には美容目的で受けることが多いため、医療費控除の対象外とされていますが、以下の条件を満たす場合は医療費控除の対象となります。

  • 矯正治療が医療行為として必要であることが医師によって診断された場合
  • 矯正治療に必要な費用が明確に算定されている場合
  • 医師から治療計画が示され、それに基づいて治療が行われた場合

以上の条件を満たす場合、子供の歯科矯正にかかった費用は、所得税や住民税などの税金の計算において、医療費控除の対象となります。
ただし医療費控除は、支払った医療費のうち、1年間につき10万円を超えた額が対象となります。また、医療費控除を受けるためには、レシートや領収書などの証明書類が必要となりますので、注意が必要です。

医療費控除になる医療費

医療費控除になる医療費

医療費控除になる医療費には、具体的にどのようなものが含まれるのか解説します。

矯正の精密検査代

矯正治療に必要な精密検査を受けた場合にかかる費用が含まれます。

診断料

矯正治療を受けるためにかかる初診料や再診料が含まれます。

矯正の装置代や調整料

矯正治療で使用する装置やブラケット、ワイヤーなどの費用が含まれます。また、調整のための診療費用も含まれます。

薬代(処方箋・痛み止めなど矯正治療で必要な市販薬購入費用)

矯正治療で必要な、処方箋や痛み止めなどの市販薬購入費用が含まれます。

交通費(公共交通機関)

矯正治療のために、公共交通機関を利用して通院した場合の交通費が含まれます。また、付き添いの方の交通費も含まれます。
ただし、医療費控除の対象となる医療費は、自己負担額が合算して一定の金額を超えた場合に限られます。また、控除額には上限がありますので、詳細については税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

医療費控除対象となる歯科矯正治療

医療費控除対象となる歯科矯正治療

医療費控除の対象となる歯科矯正治療には、どのような目的があるのでしょうか。2つの目的に着目して解説します。

医療目的

歯並びの異常や噛み合わせの問題が原因で、食事や発音、呼吸などに支障をきたす場合、またはこれらの問題が将来的に身体的なトラブルを引き起こすおそれがある場合、矯正治療が必要となります。例えば、出っ歯や受け口、噛み合わせが悪いなどの場合が該当します。

審美目的

歯並びの美容的な問題を解消するために、歯科矯正治療を受ける場合もあります。例えば、歯並びが悪いことによって、自分自身のイメージや人とのコミュニケーションに支障を感じている場合などがあります。

医療費控除の金額の計算方法

医療費控除の金額の計算方法

医療費控除の金額の計算方法について解説していきます。

1年間に使った医療費の計算

まず、1年間に使った医療費を計算します。医療費控除の対象となる費用には、歯科矯正治療費も含まれます。ただし、自己負担額や保険金などがある場合は、その分は控除の対象外となります。

医療費控除額の算出

次に、医療費控除額を算出します。所得税法に基づいて、以下の式で計算されます。

医療費控除額=1年間に使った医療費の合計額-医療費控除の自己負担額

自己負担額とは、所得税法で定められた一定の金額を超えた場合に控除が受けられる、超過分の金額を指します。例えば、2022年分の自己負担額は10万円となっています。

所得税率の確認

医療費控除額を算出した後、所得税率を確認します。 所得税率は、年収や給与所得、配偶者の有無などによって異なります。所得税率には、住民税や社会保険料控除などの影響もあるため、正確に計算するためには、税理士や税務署など専門家への相談をおすすめします。

還付金の算出

最後に、所得税額から医療費控除額を差し引いた金額が、還付金の額になります。 この還付金は、確定申告した後に受け取ります。なお、所得税額がマイナスになった場合には、その分は所得税の還付金として受け取ることが可能です。

医療費控除の手続き方法

医療費控除の手続き方法

本医療費控除の手続き方法について解説します。

所得税の確定申告をする

医療費控除をするためには、所得税の確定申告をする必要があります。確定申告書には、医療費控除の欄があり、そこに必要な情報を記入することで、医療費控除を受けられます。

対象となる期間

対象となる期間は、1月1日から12月31日までの1年間の支払い分になります。

手続きすべき期間

手続きは原則として、1月1日から3月15日までに行う必要があります。ただし、確定申告の期限が延長される場合があるため、確定申告期限に関しては最新の情報を確認することが大切です。

確定申告書の記入

確定申告書の記入には、医療費の領収証などが必要となります。また、控除額が一定額を超える場合には、医療費控除証明書が必要となる場合があります。

書類の提出

領収証などを申告書と合わせて提出することで、医療費控除を受けられます。ただし、提出する書類には一定の条件がありますので、事前に確認しておくことが大切です。

まとめ

まとめ

子供の歯科矯正の医療費控除についてお伝えしてきました。要点をまとめると以下の通りです。

  • 医師の診断や特定の条件に当てはまる場合、子供の歯科矯正は医療費控除の対象になる場合がある
  • 医療費控除の対象となる医療費はさまざまあるので、該当するものを事前に確認し、領収書などを保管することが大切
  • 医療費控除の金額や手続きを確認する際は、確定申告やその他必要になるものを確認した上で税理士や税務署などの専門家に相談する

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事の監修歯科医師
坂本 輝雄医師(東京歯科大学 千葉歯科医療センター 矯正歯科 臨床准教授)

坂本 輝雄医師(東京歯科大学 千葉歯科医療センター 矯正歯科 臨床准教授)

東京歯科大学卒業 東京歯科大学大学院歯学研究科(歯科矯正学専攻)修了 東京歯科大学歯科矯正学講座助手 慶応義塾大学医学部形成外科学教室非常勤講師 米国オクラホマ大学歯科矯正学講座 Visiting Assistant Professor 東京歯科大学歯科矯正学講座講師 東京歯科大学退職 東京歯科大学千葉歯科医療センター矯正歯科 臨床准教授

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坂本 輝雄医師(東京歯科大学 千葉歯科医療センター 矯正歯科 臨床准教授)

東京歯科大学卒業 東京歯科大学大学院歯学研究科(歯科矯正学専攻)修了 東京歯科大学歯科矯正学講座助手 慶応義塾大学医学部形成外科学教室非常勤講師 米国オクラホマ大学歯科矯正学講座 Visiting Assistant Professor 東京歯科大学歯科矯正学講座講師 東京歯科大学退職 東京歯科大学千葉歯科医療センター矯正歯科 臨床准教授

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