歯列矯正は保険が適用されない場合が多く、その場合安くない出費を支払わなくてはならないことになります。しかし、医療保険の他にも、医療費控除という結果的な治療費を安く抑える手段があることをご存知でしょうか。 本記事では、そんな医療費控除について以下の点を中心にご紹介します。
- 医療費控除とは
- 歯列矯正と医療費控除の対象とは
- 手続きに必要な書類とは
歯列矯正を少しでも安く受けたい方にお役立ていただければ幸いです。 ぜひ最後まで御覧ください。
医療費控除とは
医療費控除は、所得税の所得控除のひとつであり、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用されます。また、医療費控除では、家族の医療費と納税者本人の医療費を合算できます。支払った医療費が1年間で10万円を超える場合に受けられ、確定申告を行うことで所得税を軽減することができます。(所得合計が200万円までの人は所得額の5%分になります。)
医療費控除の仕組み
医療費控除の仕組みについて詳しく見ていきましょう。
医療費控除の対象になるもの
医療費控除の対象になるものは、歯列矯正治療費の処置料、装置料、処方された医薬品の費用、検査費用、診察料など、デンタルローンやクレジットカードで分割支払いした歯列矯正治療費、通院のための交通費(公共交通機関を利用した場合)です。
ただし、医療費控除に含まれないものは、予防や健康増進のために用いられた医薬品の費用、ローンや分割支払いの際の手数料や金利、通院に自家用車を使った場合のガソリン代や駐車料金などです。特に、デンタルローンやクレジットカードで支払った治療費分は医療費控除の対象になりますが、ローンの利息やカード分割の手数料は含まれませんので注意が必要です。
歯列矯正を行った場合の控除額の例
歯列矯正を受けた場合、医療費控除を利用することで節税効果が期待できます。部分矯正で60万円かかった場合、医療費控除後の控除額は50万円で、所得税率20%(10万円)+住民税10%(5万円)で合計15万円の節税になります。
全体矯正で110万円かかった場合、医療費控除後の控除額は100万円で、所得税率20%(20万円)+住民税10%(10万円)で合計30万円の節税になります。ただし、医療費控除には年間の限度額があり、その額を超えた場合は控除されません。
大人の歯列矯正は医療費控除の対象になるのでしょうか?
大人の歯列矯正が医療費控除の対象になるかは、治療の目的が重要であるため、見た目の改善のみを目的とする場合は対象外となります。しかし、機能的な問題を解決するための治療であれば、医療費控除の対象となる可能性があります。大人の歯列矯正を希望する患者さんでも、診察の結果、機能的な問題が見つかることがあるため、矯正歯科で治療にあたるかどうか見てもらうことが望ましいです。口唇閉鎖不全などの機能的な問題は、見た目の問題の背後に隠れていることがあるため、注意が必要です。
医療費控除対象となる主な症例
医療費控除の対象となる主な症例について解説していきます。
①すきっ歯
すきっ歯とは、前歯同士の距離が広くて歯の間に隙間がある状態です。歯ぎしりや上唇小帯の異常が原因とされます。歯と歯の間が広いと歯茎がダメージを受けやすくなり、歯茎が下がることで歯周病のリスクが高まります。治療をしないまま放置すると、かみ合わせや虫歯の問題が生じることがあります。ただし、軽度のすきっ歯で機能的な問題が生じない場合は医療費控除の対象とならないことがあります。
②出っ歯
出っ歯とは、前歯が通常よりも前に出ている状態で、下の前歯とかみ合っていないことを指します。この状態では唇が正常に閉じられず、口を開けたままになりがちです。食事中にかみ合わせが合わず、十分に噛めないため、胃腸の負担が増える可能性があります。また、転倒した際に出っ歯が原因で歯を折ってしまったり、口内を切ってしまったりすることもあります。出っ歯の治療には、矯正装置の装着や手術が必要な場合があります。治療の方法や期間は症状の重さによって異なります。
③デコボコな歯並び
デコボコな歯並びは、歯と歯が前後したり、重なり合ったりする状態のことです。このような歯並びは、食べかすが残りやすく、歯磨きが困難になり、口内病気のリスクが高くなります。特に軽度の場合でも、機能的な問題を引き起こさないとしても、医療費控除の対象にはならない場合があります。デコボコな歯並びの治療には、矯正装置を使用することが一般的です。
④受け口
受け口とは、下の歯が上の歯よりも前に出てしまうことにより、通常のかみ合わせと反対の状態になる歯並びを指します。 この歯並びの状態により、上下の歯との間に十分な隙間がなく、食べ物のかみ切りが難しく、サ行の発音がしにくいなど、日常生活に支障をきたす傾向があります。また、受け口の場合、下の前歯が上唇に当たってしまうため、口内炎の原因となることもあります。受け口は、矯正治療によって改善することができます。
⑤開咬(かいこう)
開咬(かいこう)は、上下の前歯が噛み合わない不正咬合の状態を指します。前歯部開咬と臼歯部開咬の2種類があり、前歯部開咬は、奥歯でしっかり噛み合わせたときに、上下の前歯に隙間ができる症状を指し、臼歯部開咬は、前歯を噛み合わせたときに、奥歯に隙間ができる症状を指します。 開咬には、前歯から舌が出やすく、食べ物を噛み切れず、発音に問題を抱える可能性があります。また、顎関節症などの口腔内のトラブルを引き起こす場合もあります。
医療費控除の手続き
続いて、医療費控除の手続きに関して解説していきます。
申請には何が必要か
医療費控除を申請するためには、以下のものが必要です。
- 医療費の明細や領収書
- 会社から支払われた医療補助金
- 診断書(大人の歯列矯正などの場合)
- デンタルローンの契約書や信販会社の領収書
- 還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」
- 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書など
- 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
- 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座で、申告する本人の口座が必要。)
- 印鑑
診断書やデンタルローンの契約書や信販会社の領収書などは必要に応じて用意することになります。申請についてわからない場合は、専門家に相談することをおすすめします。
申請の手続きはいつ?
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告とは、年間の所得に対する税金を計算し、税務署に届け出る手続きのことです。対象者は、1月1日から12月31日までに支払った医療費を計算し、2月16日から3月15日までの期間に税務署に申告します。医療費には、歯列矯正にかかった費用や交通費、薬代などが含まれます。詳細については、国税庁のホームページを参照しましょう。また、申請手続きに必要な書類や情報は、事前に準備しておくことが重要です。わからないことがあれば、専門家に相談することも大切です。
編集部まとめ
ここまで大人の歯列矯正の医療費控除についてお伝えしてきました。 本記事の要点は以下のとおりです。
- 医療費控除とは所得税の控除制度であり、確定申告することで申請することが可能
- 歯列矯正は医療費控除の対象となりうるが、それは機能改善を目的とした場合に限られる
- 必要な書類は、医療費の明細や領収書、会社から支払われた医療補助金、診断書(大人の歯列矯正などの場合)、デンタルローンの契約書や信販会社の領収書、還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」、還付申告をする年の医療費のレシート、領収書などがある
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。 最後までご覧いただきありがとうございました。