ワイヤー矯正

歯科矯正で医療費控除の対象になるケースを解説|注意点や申請方法もご紹介します

歯科矯正をやりたいけど、治療費が高額で踏み出せない方は多いのではないでしょうか?そのような方にお伝えしたいのが、「医療費控除」という制度です。

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、国税庁の定める額を自身の所得から控除できる制度です。国が認めた節税手段といえます。

所得から一定額を控除すると、支払う税金が安くなります。一般的に高額になりがちな歯科矯正を行っている方にとっては、非常に嬉しい制度です。

この記事では医療費控除の対象になるケース・注意点・申請方法などについて解説します。また、具体的な控除額の計算式についても紹介していきます。

医療費控除制度を利用することで歯科矯正に対するハードルが下がるかもしれません。ぜひ最後までお読みください。

歯科矯正で医療費控除の対象になるケースは?

丸ばつを示す女性

冒頭で紹介したように、医療費控除制度は節税効果がある点で魅力的な制度です。しかし、何もかも控除対象にできるわけではありません

一般的には、治療を目的とした歯科矯正が医療費控除の対象となります。見た目を改善するための歯科矯正などは医療費控除の対象として認められません。

また、社会通念上、明らかに高額とされる治療費は控除の対象外です。歯科矯正においては高価な材料を使用した治療などが対象外です。

では、具体的にどのようなケースが医療費控除の対象になるのでしょうか。以下、医療費控除の対象になり得るケースについて、それぞれ解説します。

子供の矯正

歯を見せる子供

歯科矯正の医療費控除の対象になるケースとして、まず子供の矯正が挙げられます。ただし医療費控除の対象となるのは、矯正治療の必要性がある場合のみです。

例えば、顎の成長に合わせて歯列が変化することがあるため、必要に応じて早い段階で矯正する必要があります。

また、噛み合わせが悪い場合・歯の生え方が悪い場合も早期に対処する必要があるため、矯正の必要性が認められます。

これらは子供の健全な発育を目的として行われる治療であるため、医療費控除の対象として認められているのです。

噛み合わせの改善などを目的とした矯正

歯を見る女性

医療費控除の対象となる歯科矯正には、「噛み合わせの改善などを目的とした矯正」も含まれるのです。

噛み合わせが悪い場合、歯科医師の診断に基づく治療が必要なケースがあります。噛み合わせの改善を目的とした矯正治療には、以下のようなものがあります。

  • 口腔内の異常な歯並びを改善するための矯正治療
  • 下あごが前に出ている場合や逆に後ろに引っ込んでいる場合の矯正治療
  • 口を閉じた状態で上下の歯が正しく噛み合わない場合の矯正治療
  • 口が開いた状態で歯が噛み合わない場合の矯正治療
  • 顎関節症の治療を目的とした矯正治療

噛み合わせの改善がなぜ医療費控除になるかというと、噛み合わせが悪い状態を放置すると健康上のリスクが高まるからです。

例えば、すきっ歯の方は歯茎へのダメージが大きくなりがちです。歯茎がダメージを受けることで虫歯や歯周病のリスクも高まります。

これらの治療にはマウスピースなどの歯列矯正装置を使うものがあげられます。

ただし、歯科矯正の医療費が控除の対象になるためには、治療が医師によって必要とされたものであることが大前提です。

審美目的ではないセラミック治療

セラミック

歯科矯正の医療費控除の対象になるケースとして、審美目的ではないセラミック治療が挙げられます。

審美目的とは、「美しくなる」「見栄えをよくする」などの美容を目的としているとの意味合いです。

セラミック治療は歯を白くするために行う治療の1つで、歯の表面にセラミックを張り付けることで黄ばんだ歯を白く見せることができます。

しかし、単に「歯を白く見せる」ためのセラミック治療は審美目的と見なされ、医療費控除の対象外です。

一方、セラミック治療は虫歯・歯の欠損・歯の形の修正など、口腔内の健康を保つために行われる場合もあります。

この場合、セラミック治療は医療費控除の対象になる可能性があります。ただし審美目的と健康目的が混在する場合もあり、その場合は対象外となることがあります。

矯正治療に比べて費用が高くなりがちなセラミック治療ですが、歯の健康を維持するためには必要な治療です。

医療費控除を受ける場合はその分負担が軽減されるため、確認しておくことをおすすめします。

通院の交通費

電車

通院の交通費も医療費控除の対象となります。これは歯科矯正に限らず、入院や治療が必要な症例全般に適用される制度です。

通院の交通費は、基本的に公共交通を利用した場合に限り医療費控除の対象となります。例えば、通院時に利用する電車・バス・モノレールなどです。

また、通院に際して同伴者が必要と認められる場合は同伴する配偶者・親族の交通費も含めて医療費控除が可能です。

交通費を医療費控除として申請する際に必ずしも領収書は必要ではありませんが、通院日数・金額を記録しておき、手続きをスムーズに進められます。

歯科で処方された薬

処方箋

処方された薬は、歯科矯正に限らず医療費控除の対象になります。例えば、矯正装置を装着した際に処方される鎮痛剤などです。

また、虫歯や歯周病などの治療においても抗生物質・鎮痛剤などが処方されることがありますが、これらの薬剤にかかった費用は医療費控除の対象となります。

さらに、市販薬を購入した費用も医療費控除の対象です。ただし、対象となる医薬品は指定されています。歯科医師から処方された薬剤を購入するのが無難でしょう。

また、支払い時の領収書は提示の必要はないものの、5年間の保存が義務付けられています。
税務署から確認を求められた時や申告手続きをスムーズに行う観点からも、保管しておくのが無難です。

歯科矯正の医療費控除の注意点

指をさす女性

ここまで歯科矯正における医療費控除の対象となるケースを解説してきました。次に医療費控除を受ける際の注意点についての解説です。

医療費控除は申請者の属性や治療に応じた添付書類など、気をつけなければならない点があります。

以下、それぞれ詳しく解説していきます。

治療前に控除対象か確認する

医師の説明

歯科矯正の治療費が医療費控除の対象となるかどうかは、治療内容によって異なります。そのため治療を受ける前に歯科医師に確認しておくことが重要です。

歯科矯正は「見た目の改善」として行われるケースが多く、控除の対象としてはハードルがあるといえます。事前に歯科医師や管轄の税務署に問い合わせるのが無難です。

なお、歯科矯正治療にかかる費用は一般的に高額なため、医療費控除を受けることで節税効果が期待できます。

しかし、必ずしも全ての費用が医療費控除の対象となるわけではありません。いざ申告すると対象外と言われてからでは取り返しがつかないので、事前の確認が重要です。

診断書が必要か確認する

聴診器

歯科矯正において医療費控除を受けるためには、診断書が必要な場合があります。診断書とは、歯科医師が治療の必要性・治療内容を記載した書類です。

歯科矯正は高額なケースが多く、高額な控除ほど税務署は厳格になります。診断書の提出により、矯正治療が医療費控除の対象となるかどうか客観的に証明可能です。

また、医療費控除の申請時だけでなく、後々の税務調査に該当する可能性もあります。事後の手続きをスムーズに進めるためにも診断書は大切に保管しましょう。

なお、診断書は、歯科医院で作成してもらえますが、作成には別途費用がかかる場合があります。その費用は医療費控除の対象とならないため自費です。

ただし申請者の状況によっては、医療費控除を適用するために診断書を必要としないケースもあります。判断は管轄の税務署が行うので、不安な方は問い合わせてみましょう。

収入が多い人が申請する

スーツの男性

歯科矯正の医療費控除は、申請者の属性によって控除額が変わります。具体的には、申請者の「収入の水準」です。

申請者の収入が高いほど、控除額は低くなります。そのため収入が多い方が申請すると、実際に控除される額が少なくなってしまい節税効果が低くなるのです。

控除額の限度額は以下の式で求められます。最高は200万円です。以下の式の構造が、高収入の方の節税効果を低くする要因になっています。

(実際に支払った医療費の合計額-①の金額) ー ②の金額

①保険金などで補てんされる金額

②10万円
(注)その年の総所得金額等200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

ここでのポイントは②の部分です。通常は控除額の限度額から10万円が引かれますが、収入が200万円未満の方は収入の5%だけを引けばよいことになります。

課税所得から控除される「控除額」は大きいほど節税効果があります。そのため控除額のマイナス要因である②は小さい方が得なのです。

共働きの世帯の場合は、どちらで申告するかによっても節税効果が変わってきます。これらは個別の状況で変わってくるため、税理士に相談してみるのもよいでしょう。

美容目的の治療は対象外となる

笑顔の女性

上記でも解説しましたが、歯科矯正の医療費控除の対象となるのは、噛み合わせなどが健康上の問題を引き起こすと歯科医師に判断された場合のみです。

そのため、歯並びなどの美容目的の治療は医療費控除の対象外となります。これは何も、歯科矯正に限ったことではありません。

ただし歯科矯正については判断が難しいことがほとんどです。なぜなら口腔内の異常・変形は体の健康と密接に関係しているからです。

すでに解説したすきっ歯をはじめ、出っ歯・デコボコした歯並びや、転んだ時のリスクやブラッシングのしづらさによる歯周病のリスクなどは、健康に影響します。

その辺は歯科医師の診断を受けて判断してもらわないことにはわかりません。矯正を検討している場合は、歯科医師に健康上の観点から相談してみるのも1つです。

歯科矯正の医療費控除の申請方法

キーボード

ここまで解説してきたように、医療費控除制度は魅力的な制度であり、知っていると節税効果が生まれる可能性があります。

歯科矯正治療の費用も本来この対象に含まれているので、適切に申請することで医療費控除制度を適用することができるのです。

ここでは歯科矯正における医療費控除の申請方法を詳しく解説していきます。

まず、歯科矯正の医療費控除を申請するためには、確定申告を行う必要があります。確定申告のやり方は、税務署に行く方法・e-Taxを利用する方法の2種類です。

次に、領収書などをまとめます。すでに解説したように、領収書は税務署への提出が不要です。ただし5年間の保存が義務付けられているので注意しましょう。

また、必要に応じて診断書などの書類も準備しておく必要があります。確定申告の際に、医療費控除の申告書を入手し、必要事項を記入しましょう。

申告書には、歯科医療機関の名称・医療費の区分・費用の内訳などを記入し、税務署へ提出します。

確定申告後、医療費控除の対象となった費用の金額が確定し、還付金額が決定されます。還付金は後日振り込まれるのでしっかり確認しましょう。

歯科矯正の医療費控除はいくら戻ってくる?

計算表

これまで医療費控除には節税効果があることを述べてきました。具体的には所得税が減額され、前年度に払い過ぎた分が還付金として戻ってくる制度です。

先ほど医療費控除にかかる限度額の計算式を紹介しましたが、これはあくまで控除額の計算です。要するに課税対象となる「課税所得」から控除される額です。

つまり、戻ってくる還付金とは異なります。還付金は以下の式で求めることができます。

還付金の額 = 医療費控除の額 × 所得税率

ここで大切なのが所得税率です。この税率は収入によって変動します。以下が所得税率の参考です。

  • 1,000円 から 1,949,000円まで5%
  • 1,950,000円 から 3,299,000円まで10%
  • 3,300,000円 から 6,949,000円まで20%
  • 6,950,000円 から 8,999,000円まで23%
  • 9,000,000円 から 17,999,000円まで33%
  • 18,000,000円 から 39,999,000円まで40%
  • 40,000,000円 以上45%

医療費控除額を求めたあとは、上記所得税率を掛け合わせて還付額の目安を知ることができます。

まとめ

スーツの女性

この記事では歯科矯正で医療費控除の対象になるケース・医療費控除の注意点・医療費控除の申請方法などについて解説してきました。

歯科矯正は審美目的に行われることが多い施術ですが、実は治療の一環として必要であると歯科医師が判断した場合は医療控除の対象にできます。

特に噛み合わせが悪い状態などは歯周病などの健康リスクが上昇するため、大人でも治療が必要と判断されるケースもあります。

ただし医療費控除が適用できるかどうかは、最終的には税務署の判断です。不安な方は歯科医師との相談だけでなく、事前に税務署にも問い合わせましょう。

医療費控除制度を活用し、歯科矯正が皆さんの選択肢の1つになれば幸いです。

参考文献

この記事の監修歯科医師
宮島 悠旗医師(宮島悠旗ブライトオーソドンティクス)

宮島 悠旗医師(宮島悠旗ブライトオーソドンティクス)

愛知学院大学歯学部卒業 / 東京歯科大学千葉病院にて臨床研修医終了 / 東北大学大学院歯学研究科口腔発育学口座顎口腔矯正学分野 助教 / 宮島悠旗ブライトオーソドンティクス起業 / 著書「国際人になりたければ英語力より歯を“磨け”-世界で活躍する人の『デンタルケア』-」(幻冬舎)出版 / 合同会社T&Y Connection設立 / ASIA GOLDEN STARAWARD(企業家賞)受賞 / 著書「歯並び美人で充実人生-幸せを呼ぶゴールデンスマイル-」(合同フォレスト)出版 / 株式会社オーティカインターナショナル認定講師 / 現在は宮島悠旗ブライトオーソドンティクス代表としてフリーランス矯正歯科医を行っている / 専門は矯正歯科(Invisalign®︎、小児矯正、Myobrace®︎、マルチブラケット、アンカースクリュー、PBMオルソ(光加速矯正装置))

記事をもっと見る
  • この記事の監修医師
  • 他の監修記事
宮島 悠旗医師(宮島悠旗ブライトオーソドンティクス)

愛知学院大学歯学部卒業 / 東京歯科大学千葉病院にて臨床研修医終了 / 東北大学大学院歯学研究科口腔発育学口座顎口腔矯正学分野 助教 / 宮島悠旗ブライトオーソドンティクス起業 / 著書「国際人になりたければ英語力より歯を“磨け”-世界で活躍する人の『デンタルケア』-」(幻冬舎)出版 / 合同会社T&Y Connection設立 / ASIA GOLDEN STARAWARD(企業家賞)受賞 / 著書「歯並び美人で充実人生-幸せを呼ぶゴールデンスマイル-」(合同フォレスト)出版 / 株式会社オーティカインターナショナル認定講師 / 現在は宮島悠旗ブライトオーソドンティクス代表としてフリーランス矯正歯科医を行っている / 専門は矯正歯科(Invisalign®︎、小児矯正、Myobrace®︎、マルチブラケット、アンカースクリュー、PBMオルソ(光加速矯正装置))

  1. マウスピース型矯正の痛みはいつまで続く?痛みのピーク・対処法を解説

  2. 小児矯正の費用相場はどのくらい?費用を抑える方法も併せて解説します!

  3. マウスピース型矯正で前歯だけを治療するデメリットとは?メリットや費用・治療期間の目安も併せて解説

RELATED

PAGE TOP

電話コンシェルジュ専用番号

電話コンシェルジュで地域の名医を紹介します。

受付時間 平日:9時~18時
お電話でご案内できます!
0120-022-340